2017年9月15日金曜日

(所得税)準確定申告

■相続人がする準確定申告
 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
 しかし、確定申告をすべき人が年の中途で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額に関して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
 また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合も、同様に相続人は4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
この死亡した本人に代わって相続人が行う申告を準確定申告といいます。

■準確定申告は法文上にない
 この準確定申告という用語ですが、所得税法及び同施行令上にはありません。
 所得税法の第五章(申告、納付及び還付)第二節中、第一款(確定申告)、第二款(死亡又は出国の場合の確定申告)と区分されているところからして通常の確定申告とは違うと理解するところです。
 タックスアンサーその他国税庁のサイト内では普通に準確定申告といっていますし、申告書の記載例においても「平成××年分の所得税の確定申告書」の「確定」の前に「準」を手書きで挿入するようになっています。

■非居住者のする準確定申告
 ところで非居住者が一定の場合に確定申告をするときに使用する申告書は、「平成○○年分の所得税準確定申告書(所得税法第172条第1項に規定する申告書)」というものです。書式でも準確定申告書とあります。
 所得税法上「出国」は特別な定義付けがされているところですが、本人の死亡も出国も特別なものなのです。

2017年9月10日日曜日

(法人税)制服支給

 従業員に制服を支給または貸与する場合、給与所得として源泉徴収する必要はありません。従業員が制服の支給で得る経済的利益は一種の反射的利益で、給与所得者に特別な利益を与えるものではありません。また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格も極めて希薄だからです。
 ただし、気をつけたいのが、いくら会社が「制服」としても、税務上も制服と認められるかどうかは実態によるということです。実は、ここでいう非課税となる制服には一定の決まりがあります。
 その事務服、作業服などの貸与や支給が非課税とされるためには、①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること――が必要です。
②についてさらに厳格にいえば、着用する者がそれによって、一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが条件となります。
 会社から「制服」として支給され、職務の遂行に当たり現に着用されているものであっても、これらの要件を満たさないものは非課税とされる制服には当たりません。
 たとえば、私服にもなり得る一般的なスーツを支給した場合には、源泉徴収の必要があるというわけです。

(その他)税金の消滅時効

■国税の時効
 国税徴収権の消滅時効の期間は法定納期限から5年です。ただし、刑事告発されるような「偽りその他不正の行為」が発覚した場合には、時効の完成は7年に延びます。
 租税債務は破産でも消滅しないのですから特別扱いなのですが、時効についても何か特別扱いがあるかというと、そういう規定は特にありません。
 逆に、「その援用を要せず、またその利益を放棄することができない」とされていて、納税者に有利な規定となっています。

■税金の場合の時効消滅
 国税徴収官には、滞納税金の消滅時効を回避保全する事が義務付けられています。滅多なことでない限り単なる期間の徒過による時効消滅はありそうではありません。
 それでは、納税者が破産宣告を受けた後でも、督促状が送り続けられてきた上で、破産後5年経過前に時効中断措置が採られるものなのでしょうか。
 形式的にはそういうことになるのでしょうが、実際には民間の債権債務の貸倒処理と同じく、滞納税金が少額であるとか、回収費用がかかりすぎるとか、回収そのものが困難とかの場合には、時効回避保全事務を解除する措置をとりますので、督促状も来なくなり、滞納税金も時効期間の経過とともに消滅することになります。






2017年9月9日土曜日

(法人税)貸倒損失

取引先の経営状況が芳しくなく、売掛金や貸付金などの金銭債権について一定の事実が生じた場合、「貸倒損失」として損金の額に算入することができます。
 まず、金銭債権が切り捨てられた場合です。具体的には、①会社更生法、会社法、民事再生法などの規定により切り捨てられる金額②法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関などのあっせんによる協議で、合理的基準で切り捨てられる金額③債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合に、債務者に対し書面で明らかにした債務免除額――これらは、生じた事業年度の損金に算入できます。
 金銭債権の全額が回収不能となることもあります。その場合、全額が回収できないと明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理することができます。 ただし担保物があると、処分後でないと損金経理できません。保証債務は、現実に履行した後でなければ貸倒れの対象になりません。
 また、売掛債権(貸付金など除く)について、①債務者の支払能力悪化などで取引を停止した場合、取引停止時と最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(その売掛債権に担保物のある場合は除く)②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない――といった事実があれば、その売掛債権額から備忘価額を引いた残額を貸倒れとして損金経理できます。

2017年9月7日木曜日

(法人税)資本的支出と耐用年数

◇原則的な取扱い
 減価償却資産について修繕等をして、資本的支出として損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。

◇翌年期首の選択事項
 その事業年度の前事業年度において、修繕対象資産と資本的支出につき別個に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付にて、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする一の中古の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。

◇一の新取得とされた中古資産の耐用年数
 中古資産に新たに付される耐用年数は、
 (1)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%以下のときは、
 ①使用可能期間としての見積年数
 ②簡便法で計算した年数
のいずれかの方法により定められます。
 (2)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%超のときは、上の①②の適用がないので、本来の法定耐用がそのまま付されることになります。
 再取得価額とは、中古資産と同じものの新品を取得する場合のその取得価額をいいます。新品価額の50%相当額を超える資本的支出を行った場合には、その資産はもはや中古とは言えず、新品と同様に取り扱うべきとの考えで、先の(1)と(2)の区別がなされているようです。

◇当初からの中古資産への資本的支出
 資本的支出をする対象となった資産がもともと中古資産で、見積法あるいは簡便法で耐用年数が決められていた場合、この度の資本的支出の額が新品再取得価額の50%を超えるような時には、一の中古の資産に対し旧来の耐用年数ではなく、本来の法定耐用が付されることになります。
 このようなケースでは、冒頭の原則的取扱いのままの場合なら、もともとの対象資産の短い耐用年数が資本的支出にも適用になるので、選択の有利不利はよく検討しなければなりません。

2017年9月3日日曜日

(贈与税)親からの仕送り

親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。ただし、子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税されるので注意が必要です。また、「生活費」として贈与税が課税されないのは「生活費として必要な都度取得したもの」に限られるため、たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。

 ところで、大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込むことも少なくありませんが、この場合の医療費も「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。

2017年9月2日土曜日

(法人税)在庫を社員へ販売する場合の値引き率

社員販売を行う場合、社員に対する商品の販売価格が「会社で取得した価額」以上であると同時に、実際の販売価格の70%以上であれば、給与課税されることはありません。またその際、商品の値引率が全社員一律である、または、役職、勤務年数などに応じて合理的に算定されたものでなければなりません。
 ただし、販売価格については、必ずしも「実際の販売価格の70%以上」でなければならないというわけではありません。たとえば、衣料品のような流行り廃りのある商品であれば、いちど流行遅れになってしまうと通常価格で販売することは難しくなります。このような場合、在庫商品の評価損を計上することになりますが、それにより商品の原価、販売価格も低下することになります。しかし、それにより商品の原価、販売価額も低下するので、実際には70%を下回っていても現物給与とされないケースも出てくるわけです。

 ところで、販売価格が安いからといって、自社商品を大量に購入する社員が出てきた場合は要注意です。一般に家庭で消費される量を著しく超える値引き販売が行われた場合には、仮に価格や値引率が適正でも現物給与と見なされることがあります。

(法人税)社宅家賃<役員>

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。  賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会...