2017年8月27日日曜日

(法人税)デザイン料の税務

容器に社名や商品名が大きくプリントされていることから、デザイン変更にともない発生したデザイン料は「広告宣伝費」扱いになるのではと思いがちです。
 しかし、商品のパッケージや容器は商品の一部を構成するものであるため、そのデザイン料も商品の一部を構成する費用、つまり、容器作成のための費用ということになります。
 したがって、この種のデザイン料は、広告宣伝費扱いにはならず、容器の製作原価扱い。そして、これはつまり商品そのものの製造原価ということになります。
 ただし、製作原価への配賦方法については少し注意が必要です。デザインの内容によって取り扱いが微妙に異なってくるからです。

 配賦方法は、そのデザインが意匠登録されているか、されていないかで異なります。
 そのデザインが意匠登録されている場合は、無形固定資産の取得価額となるので減価償却費の計算にもとづき製作原価に配賦します。
 意匠登録されていない場合は、製造予定期間に応じて、製作原価に配賦することになります。

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