2017年9月2日土曜日

(所得税・消費税)立退き料の所得区分

 ビルの建て替えなどを理由に賃貸契約が解除される場合、ビルオーナー側から入居者に対して「立退き料」が支払われるのが通例ですが、個人が受け取った場合はもちろん所得税の課税対象となることを忘れてはいけません。しかも、受け取った立退き料の所得区分は、その中身や性格により3パターンに分かれるので注意が必要です。
 たとえば、立退き料が「家屋の明渡しによって賃貸借の権利が消滅することに対する補償金」として支払われたものであれば、所得区分は「譲渡所得」となります。また、「立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償金」としての性格を持つ立退き料については、「一時所得」です。さらに、「その家屋で行っていた事業が休業・廃業となったことによる営業収益の補償金」としての性格を持つものであれば、「事業所得」となります。

 なお、立退き料の支払いが消費税の課税取引となるのかどうかという点も気になるところです。これについては、消費税基本通達5-2-7の中で明確化されています。立退き料とは「賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しない」とされており、消費税の不課税取引となります。

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