2017年5月1日月曜日

(消費税)お中元、お歳暮は課税仕入に 対価性の有無が基準

寄付金の支出は対価を得て行われる取引ではないので課税仕入れとはなりませんが、名目は寄付であっても、その寄付に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。つまり金銭を寄付するのではなく、お中元、お歳暮などで物品を購入して寄付(プレゼント、付け届け)した場合は、その際の物品購入代金は課税仕入れとなるのです。
 さらに交際費についても、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払いである場合には、原則として課税仕入れとなります。

 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別(せんべつ)、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとはなりません。また、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象とならないので注意が必要です。

0 件のコメント:

コメントを投稿

(法人税)社宅家賃<役員>

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。  賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会...