2017年8月20日日曜日

(所得税)屋上の広告板料金

広告などのため、土地、家屋の屋上または側面、塀などを使用させる場合に地主や家主が受け取る対価は、「不動産所得」に該当します。
 不動産所得とは、①土地や建物など不動産の貸付け②地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け③船舶や航空機の貸付け――によって生じる所得です。「総収入金額-必要経費」で計算します。
 必ずしも広告看「板」に限らず、広告塔やネオンサインなどの設置の対価として受け取るものも含まれます。また、広告を出す使用料のほか、「許諾料」などとして一時に受け取るものや、「管理料」「電気料」などとして受け取るものも含まれます。

 ところで、街中の広告看板というと、野外にあるものだけではありません。銭湯や飲食店など、人が集まる場所の壁面にも広告看板は存在します。
 浴場業、飲食業など店舗内に広告の掲示することで店主が受け取る収入については、不動産所得ではなく事業の付随収入として「事業所得」となります。
 事業所得は、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得のことです。不動産所得同様、「総収入金額-必要経費」で計算します。

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