2017年8月20日日曜日

(法人税)役員昇格で退職金

退職金を支給するにあたって、退職給与規定に基づいて使用人であった期間の退職金として行った場合、その支給した事業年度の損金の額に算入できます。ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されません。
 また、使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合には、扱いが異なるので注意が必要です。使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているものであっても、その役員に対する「退職金以外の給与」となってしまいます。

 ただし、支給した要件が、①過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した役員で、昇格時に使用人だった期間にかかる退職金の支給をしていない②支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められる――の両方に該当していれば、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われることになります。

 また、退職給与規程を制定または改正したことにより、その時点ですでに使用人から役員に昇格していた人にも退職金を支払うということもあります。この際にも、過去に退職金を支払った実績がなく、その額が相当ならば損金として認められます。

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