一般的に現物として有価証券や土地などを出資することが多いようですが、資産の取得価額が会社への譲渡価額よりも高ければ、譲渡した側で譲渡所得を計上しなければなりません。
この際、注意しなければならないのが、現物出資したものが借金の担保に入っている場合です。例えば、社長が2千万円の借金担保となっている時価5千万円の土地を会社に現物出資するケースを考えてみましょう。2千万円の借金ごと会社が引き受けた場合、株式は借金の2千万円を差し引いて、3千万円分が発行されるというのが正しい姿です。しかし、だからといって譲渡所得の計算上、収入金額を3千万円としてしまうのは間違いとなります。
社長には2千万円の債務消滅という経済的利益が発生しているため、譲渡収入金額は5千万円ということになるのです。
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