2017年5月21日日曜日

(法人税)役員への貸付金で重要視される利率

「会社が役員に金銭を貸し付けた場合」は、会社が役員から受け取る利息が税務上のポイントになります。無利息で貸し付けると、会社側は「通常取得すべき利率で計算した利息額」を役員給与としなくてはなりません。きちんと利息はもらっている、という場合でも、通常取得すべき利率より低い利率だと、「通常取得すべき利率による利息額-実際に会社が受け取った利息額」を役員給与にする必要があります。

 ここで、では「通常取得すべき利率」とは何%なのか?という疑問が出てきます。
 これは明確に定められていて、ほかから借りて役員に貸し付けたなら、その「借入金の利率」が通常取得すべき利率になります。それ以外の場合、「前年11月30日の基準割引率および基準貸付利率+4%」が通常取得すべき利率です。
 ただし、例外もあります。
①災害や病気などにより臨時に多額の生活資金が必要という理由で、合理的と認められる金額・返済期間で金銭を貸し付ける場合②受け取った利息と認められる額が1年間で5千円以下――このどちらかに該当するなら、給与課税対象外です。

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