ここで、では「通常取得すべき利率」とは何%なのか?という疑問が出てきます。
これは明確に定められていて、ほかから借りて役員に貸し付けたなら、その「借入金の利率」が通常取得すべき利率になります。それ以外の場合、「前年11月30日の基準割引率および基準貸付利率+4%」が通常取得すべき利率です。
ただし、例外もあります。
①災害や病気などにより臨時に多額の生活資金が必要という理由で、合理的と認められる金額・返済期間で金銭を貸し付ける場合②受け取った利息と認められる額が1年間で5千円以下――このどちらかに該当するなら、給与課税対象外です。
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