2017年5月28日日曜日

(消費税)不動産業の消費税

建物を含まない土地のみの譲渡や貸し付けの場合。これは原則として消費税の課税の対象ではありません。例外が、貸付期間が1カ月に満たない、ごく一時的な土地の貸し付け。この場合は土地の貸し付けでも消費税の課税対象となります。
 次に、建物や駐車場といった「上物」を含む貸し付けの場合。駐車場の場合は、いわゆる「青空駐車場」かどうかで扱いが異なります。
 地面の整備やフェンス、区画などがない青空駐車場は、「土地の貸し付け」になるため、駐車場として貸していてもその賃料収入は非課税です。

 一方、駐車している車両の管理を行っている場合、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。これは、野球場、プール、テニスコートといった施設を貸し付けている場合も同様で、課税の対象です。
 建物(住宅除く)などの施設の貸し付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分に区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
 最後に住宅用建物の貸し付けは、貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象とはなりません。

0 件のコメント:

コメントを投稿

(法人税)社宅家賃<役員>

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。  賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会...