ゴルフのプレー代については、プレーが会社の業務の遂行に必要であると認められる場合には交際費に該当しますが、単に役員の個人的趣味にすぎない場合には役員に対する給与となります。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となります。
プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところですが、これは交際費処理できません。もしその費用を会社が負担したら、やはり役員への給与ということになります。
また、ゴルフ接待では、クラブハウスなどでの飲食費の支出もありますが、この処理についても注意が必要です。1人当たり5千円以下の飲食費を交際費から除外するいわゆる「5千円基準」について、飲食部分だけを抜き出して適用するのはNG。というのも、ゴルフ接待にともなう飲食費は、ゴルフ接待という一連の行為の中で行われわれるためです。よって、ゴルフ接待費と飲食費を含め全額を交際費などとして処理することになります。
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