2017年8月6日日曜日

(所得税)保険料の借入利息

契約者と保険金受取人が同一人である場合、満期保険金や解約返戻金は一時所得扱いとなり所得税の課税対象となります。
 一時所得の計算上控除できる必要経費は、生命保険の場合「支払保険料」となりますが、この支払保険料を金融機関からの借り入れで支払った場合には、その借入利息についても、一時所得計算上の必要経費に含めることができます。
 ただしこの場合、生保契約と“ヒモ付き”であることが条件です。ここでいう“ヒモ付き”の具体的な意味が気になりますが、これはたとえば、生保会社が加入者に対して行う「自動振替貸付」や、使途を限定した「提携ローン」など、両者のヒモ付き関係が証明できるような契約であることがポイント。

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