贈与税の納税義務者には、①無制限納税義務者②制限納税義務者の2種類があります。
①は(1)贈与により財産を取得した個人で取得時点で国内に住所がある(2)贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産取得時点で国内に住所を有していない――のどちらかに該当する人のことで、この場合は国内財産・国外財産ともに課税です。
②に該当するなら国内財産にのみ課税という仕組みです。
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会...
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