2017年9月16日土曜日

(贈与税)海外財産の贈与

 日本国内にある財産を、日本国内に住所を有していない個人が、贈与によって取得した場合でも、贈与税が課税されます。また、海外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人に日本国籍があって、その人または贈与した人が贈与前5 年以内に国内に住所を有していたときは、その国外財産についても課税されるので要注意です。これらの場合、納税地は、贈与を受けた人が定めます。そしてその所轄税務署長に申告し納税しなくてはなりません。この申告がない場合には、納税地は国税庁長官が指定して通知されます。
 贈与税の納税義務者には、①無制限納税義務者②制限納税義務者の2種類があります。
①は(1)贈与により財産を取得した個人で取得時点で国内に住所がある(2)贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産取得時点で国内に住所を有していない――のどちらかに該当する人のことで、この場合は国内財産・国外財産ともに課税です。
②に該当するなら国内財産にのみ課税という仕組みです。

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