会社が便益を受ける公共的施設の設置または改良のために支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
具体的には、①道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置や改良のために要する費用②自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方が行う場合の一部負担金③自己の所有する道路や工作物を国や地方に提供した場合のその道路や工作物の価額④国や地方の行う公共的施設の設置などで著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部負担金⑤鉄道業以外の法人で鉄道業を営む法人が、鉄道の建設で支出する連絡地下道などの建設費用の一部負担金――などが該当します。
償却期間はその施設の耐用年数などによって異なりますが、償却限度額は「繰延資産÷償却期間の月数×その事業年度の月数」となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿