ただしこれは、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合のみ認められる処理です。
法人税の取り扱いでは、役員の分掌変更の際に支給する給与について、その分掌変更によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされており、その具体例が法人税法基本通達で示されています。
それによると、「退職したと同様の事情」にあたると認められるのは①常勤役員が非常勤役員になったこと②取締役が監査役になったこと③分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと――などです。
ただし、これらのケースに当てはまるものでも実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者や、その法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者は除かれます。
また、③でいう「給与が激減」とは、おおむね50%以上が減少したことを意味するので頭に入れておきましょう。
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