次に、建物や駐車場といった「上物」を含む貸し付けの場合。駐車場の場合は、いわゆる「青空駐車場」かどうかで扱いが異なります。
地面の整備やフェンス、区画などがない青空駐車場は、「土地の貸し付け」になるため、駐車場として貸していてもその賃料収入は非課税です。
一方、駐車している車両の管理を行っている場合、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。これは、野球場、プール、テニスコートといった施設を貸し付けている場合も同様で、課税の対象です。
建物(住宅除く)などの施設の貸し付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分に区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
最後に住宅用建物の貸し付けは、貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象とはなりません。